大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)1733 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、記録を調べても、

所論自白の任意性を疑わせる証跡は発見できないから、所論は前提を欠き、その余

の点は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大池龍夫の上告趣意は、量刑不

当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件は、被

告人を含む二名ないし三名が共謀のうえ、強姦の目的で、恋人同志の若い男女を襲

い、男性を殺害してその抵抗を排除してのち、女性を強姦したうえ、犯跡隠ぺいの

ため同女をも殺害し、その死体を遺棄した犯行であつて、犯行の動機、態様ことに

殺害の手段方法の執拗かつ残虐性、結果の重大性、犯行に際し被告人の占めた主導

的役割、被告人の前科前歴、当時いずれも一九年であつた被害者両名の年令、社会

的影響その他記録にあらわれている諸般の情状を考慮すれば、被告人の刑責はまこ

とに重いというべきであり、原審の維持した第一審判決の科刑はまことにやむをえ

ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえない。さらに、記録を精査して

も、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

検察官 栗本六郎公判出席

昭和五〇年一〇月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

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裁判官 本 林 譲

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